キャリアアップ助成金 正社員化コース2020.06.21
どんな内容の助成金?
雇用されていた期間が通算して6か月以上の有期雇用働者等、又は有期実習型訓練を受講し修了した有期雇用労働者等を正規雇用労働者等(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員を含む。)に転換又は直接雇用し、転換後6か月以上継続雇用した場合に支給されます。
■助成額(1人当たり) ※〈 〉内は生産性要件を満たした場合の額
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中小企業 |
大企業 |
① 有期 → 正規 |
570,000円〈720,000円〉 |
427,500円〈540,000円〉 |
② 有期 → 無期 |
285,000円〈360,000円〉 |
213,750円〈270,000円〉 |
③ 無期 → 正規 |
285,000円〈360,000円〉 |
213,750円〈270,000円〉 |
- 正社員等として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等は本制度の対象とはなりません。
- 転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より3%以上増額させている必要があります。
※転換後の賃金に定額で支給される諸手当を含める場合、当該手当の決定及び計算方法(支給要件を含む)が就業規則または労働協約に記載されているものに限ります。(転換前において定額で支給される諸手当は、就業規則等への記載の有無にかかわらず転換前6か月間の賃金に含める)
※固定残業代の総額又は時間相当数を減らしている場合であって、かつ転換前後の賃金に固定残業代を含めた場合に、賃金が3%以上増額していない場合、支給対象外となります。
- 有期契約労働者からの転換の場合、転換前の雇用期間が3年以内の者に限ります。
※転換日の前日から過去3年以内において、6か月以上無期雇用労働者であった場合→有期→正規の申請であっても、無期→正規としての申請とみなします。
※転換日の前日から過去3年以内において、無期雇用者であった期間が6か月未満または一度も無期雇用者でなかった場合→有期雇用労働者となります。
- 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者又は多様な正社員として直接雇用した場合
①③:1人当たり285,000円〈360,000円〉(大企業も同額)加算
- 母子家庭の母等又は父子家庭の父を転換等した場合
- ③:47,500円〈60,000円〉(大企業も同額)加算
- その他勤務地・職務限定正社員への転換を対象とした加算があります。
- ①~③を合わせて1年度、1事業所当たりの支給申請上限人数は20人までとなります。
- 勤務地、職務限定正社員制度・短時間正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を転換又は直接雇用した場合
①③: 1事業所当たり95,000円〈120,000円〉(71,250円〈90,000円〉)
※1事業所当たり1回のみ