キャリアアップ助成金 短時間労働者労働時間延長コース2021.06.27
どんな内容の助成金?
有期雇用労働者等の週所定労働時間を5時間以上延長、又は1時間以上5時間未満延長するとともに処遇の改善を図り、新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。
■助成額 ※〈 〉内は生産性要件を満たした場合の額
① 短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上に延長し新たに社会保険に適用した場合
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中小企業 |
大企業 |
1人当たり |
225,000円〈284,000円〉 |
169,000円〈213,000円〉 |
② 短時間労働者の手取りが減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給を昇給し、新たに社会保険に適用させた場合
延長した週所定労働時間 (1人当たり) |
昇給率 |
中小企業 |
大企業 |
1時間以上2時間未満 |
13%以上 |
45,000円 〈57,000円〉 |
34,000円 〈43,000円〉 |
2時間以上3時間未満 |
8%以上 |
90,000円 〈114,000円〉 |
68,000円 〈86,000円〉 |
3時間以上4時間未満 |
3%以上 |
135,000円 〈170,000円〉 |
101,000円 〈128,000円〉 |
4時間以上5時間未満 |
2%以上 |
180,000円 〈227,000円〉 |
135,000円 〈170,000円〉 |
※上限人数は①②と合わせて1年度1事業所当たり45人
※対象となる短時間労働者とは週所定労働時間を延長した日の前日から起算して過去6か月間、社会保険の適用要件を満たしておらず、支給対象事業所において過去2年以内に社会保険に加入いていない者とします。
※延長後6か月の週所定労働時間と延長前6か月の週当たりの平均実労働時間の差が5時間以上である場合に加え、延長前後の6か月の週所定労働時間の差が5時間以上であって、延長前後の週平均実労働時間の差が5時間以上である場合も含みます(1時間以上5時間未満延長である場合も同様です)。