両立支援等助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)2021.06.27

どんな会社が利用できるの?

男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組みを行い、男性従業員に一定の育児休業、又は育児目的休暇を取得させた会社が利用できます。

どんな内容の助成金?

 男性従業員が育児休業を取得しやすい取組み(男性従業員向けのリーフレット作成など)を行い、その後、男性従業員が出生後8週間以内に開始する育児休業を取得する、又は子の出生前6週間から出生後8週間以内に育児目的休暇を取得すると支給されます。

  • 対象となる育児休業期間は、連続5日(大企業は連続14日)以上

※「5日以上14日未満の育児休業については所定労働日が4日以上」、「14日以上の育児休業については所定労働日が9日以上」であることが要件となります。

  • 対象となる育児目的休暇は、合計5日(大企業は合計8日)以上

 

■助成額 ※〈  〉内は、生産性要件を満たした場合の額  (  )内は、大企業の額

1.育児休業1人目

57万円〈72万円〉(28.5万円〈36万円〉)

 

 

個別支援加算

10万円〈12万円〉(5万円〈6万円〉)

2. 育児休業2人目以降

5日以上14日未満

(大企業は14日以上

1か月未満)

14.25万円〈18万円〉(大企業も同額)

14日以上1か月未満

(大企業は1か月以上

2か月未満)

23.75万円〈30万円〉(大企業も同額)

1か月以上

(大企業は2か月以上)

33.25万円〈42万円〉(大企業も同額)

 

 

個別支援加算

5万円〈6万円〉(2.5万円〈3万円〉)

3.育児目的休暇の導入・利用

28.5万円〈36万円〉(14.25万円〈18万円〉)

※ 育児休業は1年度につき、1企業10 人まで支給、育児目的休暇は1企業1回までの支給。

※ 育児休業については、育児休業等支援コース(育休取得時・職場復帰時)と併給は不可。

 

◆個別支援加算(育児休業取得のみ)

 男性従業員の育児休業取得前に個別面談を行う等、育児休業の取得を後押しする取組みを実施した場合に支給されます(育児目的休暇の導入・利用に対しては加算されません)。