人材開発支援助成金 教育訓練休暇付与コース2021.06.27
有給の教育訓練休暇制度又は長期教育訓練休暇制度を導入し、労働者がその休暇を取得して訓練を受けた場合に支給されます。
■主な支給要件・助成額
※中小企業及び中小企業以外の額 ※〈 〉は生産性要件を満たした場合の額
休暇制度 |
制度内容 |
制度利用者数要件 |
助成額 |
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正社員数 |
最低適用 正社員数 |
賃金助成 (1人1日当たり) |
経費助成 |
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教育訓練 休暇制度 |
3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇制度 |
100人以上 |
5人 |
― |
30万円 〈36万円〉 |
100人未満 |
1人 |
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長期教育 訓練休暇制度 |
休暇取得日より1年の間に30日以上の教育訓練休暇(有給・無給)の取得が可能な教育訓練休暇制度 |
1人 (制度導入・適用計画届の提出日の時点で、被保険者である期間が連続して1年以上であること) |
6,000円 〈7,200円〉 |
20万円 〈24万円〉 |
※ その他教育訓練等への取組みや休暇日数の上限等の要件があります。
※ 無給による長期教育訓練休暇の取得については、賃金助成の対象となりません。