働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コース2021.06.27

どんな会社が利用できるの?(中小企業のみが対象)

 労働時間の設定の改善を促進するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む会社が利用できます。

 

■対象となる会社 (交付申請の締切り 令和3年1130日)

 次のいずれにも該当する会社が利用できます。

  • 労働者災害補償保険の適用を受ける会社
  • 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している会社
  • 交付申請時点で、以下に示す成果目標①から③の設定に向けた条件を満たしている会社

 

■対象となる取組み

下記のいずれか1つ以上を実施することが必要です。

1 労務管理担当者に対する研修(1)

2 労働者に対する研修(1)、周知・啓発

3 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

4 就業規則・労使協定等の作成・変更

5 人材確保に向けた取組み

6 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※2)

7 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(※)

※1 研修には、業務研修も含みます。

※2 原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象外。

 

■成果目標

 以下の「成果目標」のうち1つ以上を選択して実施することが必要です。

  • 全ての対象事業場において、令和3年度又は令和4年度内において有効な36協定について、時間外労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届出を行うこと
  • 全ての対象事業場において、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
  • 全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇制度の規定を新たに導入すること

※ 上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上又は5%以上行うことを成果目標に加えることができます。

 

■助成額

 成果目標の達成状況に応じて、支給対象となる取組みの実施に要した経費の一部が支給されます。

 以下のいずれか低い額

Ⅰ 成果目標①から③の上限額(50100万円)及び賃金引上げ達成時の加算額の合計額(※1)

Ⅱ 対象経費の合計額×補助率3/4(※2)

※1  上限額があります。

※2  常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組みのうちで6から7を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5。

※他にも要件があります。詳細は各取扱機関にお問い合わせください。