働き方改革推進支援助成金 労働時間適正管理推進コース2021.06.27
どんな会社が利用できるの?(中小企業のみが対象)
労働時間の設定の改善を促進するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む会社が利用できます。
■対象となる会社 (交付申請の締切り 令和3年11月30日)
(1)全ての指定対象事業場において、交付申請時点で36協定を締結している会社
(2)年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している会社
(3)交付決定日より前の時点で勤怠管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していない会社
(4)交付決定日より前の時点で賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていない会社
■対象となる取組み
下記のいずれか1つ以上を実施することが必要です。
1 労務管理担当者に対する研修(※1)
2 労働者に対する研修(※1)、周知・啓発
3 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
4 就業規則・労使協定等の作成・変更
5 人材確保に向けた取組み
6 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※2)
7 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(※2)
※1 研修には、業務研修も含みます。
※2 原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象外。
■成果目標
以下の①〜③まで全ての達成を目指すことが必要です。
① 新たに勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステム(※)を用いた労働時間管理方法を採用すること
※ネットワーク型タイムレコーダー等出退勤時刻を自動的にシステム上に反映させ、かつ、データ管理できるものとし、当該システムを用いて賃金計算や賃金台帳の作成・管理・保存が行えるものであること
② 新たに賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定すること
③ 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を労働者及び労務管理担当者に対して実施すること
※上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上又は、5%以上引き上げることを成果目標に加えることができます。
■助成額
成果目標の達成状況に応じて、支給対象となる取組みの実施に要した経費の一部が支給されます。
以下のいずれか低い額
Ⅰ 成果目標達成時の上限額(50万円)及び賃金引上げ達成時の加算額の合計額
Ⅱ 対象経費の合計額×補助率3/4(※)
※常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組みで6から7を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5。
※他にも要件があります。詳細は各取扱機関にお問い合わせください。