働き方改革推進支援助成金 勤務間インターバル導入コース2021.06.27

どんな会社が利用できるの?(中小企業のみが対象)

 労働時間の設定の改善を促進するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む会社が利用できます。

 

■対象となる会社  (交付申請の締切り 令和3年1130)

 次のいずれにも該当する会社が利用できます。

(1)次のアからウのいずれかに該当する会社

ア 勤務間インターバルを導入していない会社

イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入しており、その対象者が事業場の労働者の半数以下の会社

ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している会社

(2) 全ての対象事業場において、交付申請時点で、36協定が締結・届出され、かつ過去2年間で月45時間を超える時間外労働の実態がある会社

(3) 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している会社

 

■対象となる取組み

下記のいずれか1つ以上を実施することが必要です。

1 労務管理担当者に対する研修(1)

2 労働者に対する研修(1)、周知・啓発

3 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

4 就業規則・労使協定等の作成・変更

5 人材確保に向けた取組み

6 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※2)

7 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(※)

※1 研修には、業務研修も含みます。

※2 原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象外。

 

■成果目標(下記ア、イ、ウは上記対象となる会社(1)ア、イ、ウに対応します)

ア 新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること

イ 労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること

ウ 所属労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数を2時間以上延長して、9時間以上とすること

※上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上又は5%以上で賃金引上げを行うことを成果目標に加えることができます。

 

■助成額

 以下の金額を上限額とし、取組みに要した助成対象経費の合計額の補助率3/4又は4/5が支給されます。

休息時間数

「新規導入」

「適用範囲の拡大」

「時間延長」

9時間以上11時間未満

80万円

40万円

11時間以上

100万円

50万円

※賃金額の引上げと人数によって、上記上限額に最大240万円が加算されます。

※他にも要件があります。詳細は各取扱機関にお問い合わせください。